産科医療保証制度を利用

国民健康保険の出産育児一時金の金額は、平成21年1月1日より3万円増えて38万円となりました。補償の対象は、出生体重が2,000g以上で33週以上、身体障害者1・2級相当の赤ちゃんです。加入分娩機関には産科医療補償制度のシンボルマークが院内に表示されているので、制度に加入しているかどうか必ず確認しておきましょう。産科医療保障制度は、そのような重度脳性麻痺となった赤ちゃんを補償するための制度で、医療機関が加入します。生後半年に満たず亡くなった赤ちゃんは脳性麻痺の診断ができないため、補償の対象外となります。

補償金額は、準備一時金が600万円+毎年の補償分割金120万円×12回、合計3,000万円です。補償申請は原則として生後1年以降ですが、生後半年以降での申請も可能です。ただし、2,000g未満・33週未満であっても分娩に関連した脳性麻痺かどうか個別審査を行い、補償の対象となるかどうかの判断を行います。22週以降の分娩がこの制度の対象です。

通常分娩であっても赤ちゃんが重度の障害を負って生まれてくることがあります。出産後の感染症による障害も対象外となります。出産に際しては、国民健康保険の給付だけでなく、このような制度についても把握しておいてください。染色体異常など先天性の要因は、この補償の対象外となるので注意が必要です。

妊産婦には、加入分娩機関から登録証が渡されますので、大切に保管しておいてください。これは、平成21年1月1日より産科医療保障制度が始まり、1回の出産において3万円の掛け金が必要であり、その負担分を給付するためです。この制度の目的は、赤ちゃんと家族の経済的負担の軽減や脳性麻痺発症原因の分析、紛争防止および早期解決です。産科医療保障制度への加入分娩機関は、2009年5月28日現在99.5%です。